相続
2022/02/09
それを避けるために、自分の夫の次男、つまり私の夫と養子縁組をして唯一の法定相続人とした。亡くなる2年前のことだ。
彼女の財産は、自分が住んでいる土地家屋は夫の長男にすでにしてあったので、現預金保険だけで、それをベストな方法で
血のつながらない孫や子や世話になっている嫁に残せる道を亡くなる10年ぐらい前から私と考え、調査し、名義の書き換えやらして、自分の思い通りに行方を決めた。
だから、昨年96歳で亡くなっても、相続について面倒なことは全くなかった。
いとこの夫が同じく昨年亡くなったが、これはいささか面倒なことがあったので、私が代表をしている生前整理@みやざきのメンバーでもある、行政書士の金子聡さんにお願いした。
委任状を書いてお渡しすれば、行政書士は、まず戸籍を調べ、相続財産を調査し、財産目録を作り、遺産分割協議書を作成する。
いろいろややこしいことがある人は、亡くなって10か月が税務署への申告期限なので、報酬額を払ってもやっていただいたほうが、早いし面倒がない。
報酬金額も表にしてあって決まっている。ひったまがるほど高いことはない。
例えば 承継対象財産が500万円以上5000万円以下なら承継対象財産価格の1.2%+29万円(税別)
お金たくさんないなら問題ないと思うかもしれないが、生前整理の講演やっていて、こればひっかかるなあ、と思うケースは、土地がやたらあって現金がない場合。
揉めます。
死んだら野となれ山となれ、ではなく、生きている人が困らないようにある程度しておくのが、よろしいかと・・・。