デジタル遺品の相続ポイントは?
2022/02/09
2月の節分も過ぎ、梅の花も満開となり、寒さもあと少しですね。
前回、『ご自分が契約しているものなどを書き出してみましょう。
費用が発生するもの、しないものいろいろあると思います。』
と書きましたが、いかがだったでしょうか?
書き出していただいたものが、財産になるのかならないのか?
デジタル遺品の相続ポイントは、相続できるか?どう引き継ぐか?の2点だそうです。
デジタルデータは基本、相続の対象にはならないようです。
但し、残されたデータが著作物などで著作権に関わるものであれば、遺産扱いになるようです。
その判断が難しいところではありますが、生前の活動により判断されるのでしょうか?
デジタル機器などの遺品は、相続人が引き継ぐことができることとなっています。
そのなかでも、インターネットサービスのアカウントの引継ぎに関しては、契約規定に従うしかありません。
きっと、アカウント作成時に契約書を読んでいる人はほとんどいないと思いますが、このような本人死亡に関する契約内容もあるようです。意識しておかないとわからない部分でもあるので、やはり読んでおく必要はありますね。
ネットやデジタルのことは、読んでいてもよくわからない、という方もいらっしゃるかもしれませんね。
機械の中でほとんど見えない、わからないことばかりだからこそ、「何を知りたいのか」を聞けるだけの知識は必要かと思いました。
知らないでは済まされないことが増えてきました。
トラブルにならないための対策を考えることも必要となってきました。
忙しすぎてなかなか気が回らないというのも現実ですが、ご自分を含めて家族へわかるようにしておくための対策を考えてみましょう。
参考資料
「デジタル遺品の探しかた、しまいかた、残しかた」
日本加除出版株式会社